規則

規則とガバナンス

THE CHEFS LEAGUE INTERNATIONAL ASSOCIATION

定款

第1条 一般規定

1.1. 法的地位

  1. 1.1.1. Chefs League International Association(以下「本協会」)は、カナダ非営利法人法(CNCA)に基づき設立された非営利組織です。
  2. 1.1.2. 本協会は政治的、宗教的、または商業的な目的を追求しません。
  3. 1.1.3. 本協会の活動は、料理芸術における専門的発展、知識交換、国際協力の促進を目的としています。

1.2. 組織の名称

  1. 1.2.1. 組織の正式名称:The Chefs League International Association

1.3. 登録住所

  1. 1.3.1. 本協会の登録住所:
    393 Royal York Road, Unit A, Etobicoke, Ontario, ON M8Y 2R4, Canada

1.4. 公用語

  1. 1.4.1. 本協会の公用語は英語、フランス語、トルコ語です。
  2. 1.4.2. 公式文書および通信はこれらの言語で行われます。
  3. 1.4.3. 必要に応じて他の言語を使用することができますが、公用語が法的優先権を持ちます。

第2条 目的

2.1. 主な目的

  1. 2.1.1. 本協会の主な目的は、料理分野における国際協力を促進し、シェフの専門的発展を支援し、世界舞台で新たな才能を紹介することです。

2.2. 活動分野

本協会は以下の活動を実施します:

  1. 2.2.1. 国際コンペティション、セミナー、イベントの開催;
  2. 2.2.2. 研修およびメンタリングプログラムの創設;
  3. 2.2.3. 認定・アワード制度の実施;
  4. 2.2.4. 料理文化と世界の料理の促進;
  5. 2.2.5. 国際パートナーシップの確立;
  6. 2.2.6. 科学的・実践的知識の共有;
  7. 2.2.7. 国際プラットフォームでの会員代表;
  8. 2.2.8. 食品安全と持続可能な発展分野における意識啓発活動。

第3条 メンバーシップ

3.1. メンバーシップレベル

  1. 3.1.1. 本協会のメンバーシップは以下のレベルで定義されます:
    • a) 学生(経験1〜4年)— 料理の初心者;議決権なし;
    • b) 若手シェフ(経験5〜12年)— 現役の実践シェフ;
    • c) 料理功績(経験13〜22年)— 経験豊富で優秀なシェフ;
    • d) 審査員レベル — 地域審査員、国際審査員、審査員兼教育者

3.2. メンバーシップ条件

  1. 3.2.1. メンバーシップの申請は文書で裏付けられなければなりません;
  2. 3.2.2. 入会の決定は理事会が行います;
  3. 3.2.3. 会員は本協会の目的と価値観を受け入れなければなりません。

3.3. 会員の権利

  1. 3.3.1. イベントへの参加;
  2. 3.3.2. 議決権(該当レベルにおいて);
  3. 3.3.3. 委員会への参加;
  4. 3.3.4. 研修・認定プログラムへのアクセス。

3.4. 会員の義務

  1. 3.4.1. 定款を遵守すること;
  2. 3.4.2. 本協会の評判を守ること;
  3. 3.4.3. 年会費を支払うこと(該当する場合)。

3.5. メンバーシップの状態

  1. 3.5.1. 年会費が支払われない場合、メンバーシップは無効化されます;
  2. 3.5.2. メンバーシップ情報がシステムから非表示になる場合があります;
  3. 3.5.3. メンバーシップの権利が停止されます;
  4. 3.5.4. 支払いが更新されるとメンバーシップを回復できます。

3.6. 退会と除名

  1. 3.6.1. 会員は書面による申請で本協会を退会できます;
  2. 3.6.2. 倫理的または規則違反の場合、メンバーシップが取り消される場合があります。

第4条 ガバナンス

4.1. 構造

  1. 4.1.1. 総会
  2. 4.1.2. 理事会
  3. 4.1.3. 会長
  4. 4.1.4. 副会長
  5. 4.1.5. 事務局長
  6. 4.1.6. 財務管理者
  7. 4.1.7. 各委員会

4.2. 総会

  1. 4.2.1. 最高意思決定機関です;
  2. 4.2.2. 年に少なくとも1回招集されます;
  3. 4.2.3. 重要な決定はここで行われます。

4.3. 理事会

  1. 4.3.1. 3〜9名の理事で構成されます;
  2. 4.3.2. 戦略と管理を担当します。

4.4. 会長

  1. 4.4.1. 組織を統括します;
  2. 4.4.2. 国際レベルで代表を務めます。

4.5. 事務局長

  1. 4.5.1. 文書管理および通信を担当します。

4.6. 財務管理

  1. 4.6.1. 財務報告を監督します;
  2. 4.6.2. 予算を作成・提出します。

第5条 財務

5.1. 原則

  1. 5.1.1. 本協会は非営利ベースで運営されます;
  2. 5.1.2. 収益は本協会の目的のためにのみ使用されます。

5.2. 収入源

  1. 5.2.1. 寄付
  2. 5.2.2. 助成金
  3. 5.2.3. イベント
  4. 5.2.4. スポンサーシップ
  5. 5.2.5. 会費

5.3. 説明責任

  1. 5.3.1. 年次財務報告が作成されます;
  2. 5.3.2. 会員に提示されます。

第6条 定款の改正

  1. 6.1. 改正は総会によって承認されます;
  2. 6.2. 3分の2以上の多数決が必要です;
  3. 6.3. 改正はCNCA法に準拠しなければなりません。

第7条 解散

  1. 7.1. 4分の3以上の多数決によって決定されます;
  2. 7.2. 資産は他の非営利組織に移転されます。

第8条 ロゴの使用

  1. 8.1. ロゴは本協会の財産です;
  2. 8.2. 会員のみが使用できます;
  3. 8.3. 無断使用は禁止されています;
  4. 8.4. ロゴを改変してはなりません;
  5. 8.5. メンバーシップ終了時には使用を停止しなければなりません。

第9条 各国代表

9.1. 一般規定

  1. 9.1.1. Chefs League International Associationは、国際活動を拡大するために、さまざまな国に公式な各国代表(カントリー・レプレゼンタティブ)を任命することができます。
  2. 9.1.2. 各国代表はその国における組織の公式代表者とみなされ、本協会の価値観、目的、活動を代表します。

9.2. 任命手続き

  1. 9.2.1. 各国代表は理事会の決定と会長の承認によってのみ任命されます。
  2. 9.2.2. 任命の際、候補者の以下の点が考慮されます:
    • 職業上の経験
    • 料理分野での評判
    • 本協会への貢献
    • 倫理的な行動
    が考慮されます。
  3. 9.2.3. 各国代表の職は、選考された適格な候補者にのみ提供されます(選考制)。

9.3. 各国代表の職務

各国代表は以下の機能を果たします:

  1. 9.3.1. 自国における本協会の活動を促進する;
  2. 9.3.2. 地元の料理人やシェフを本協会に招致する;
  3. 9.3.3. コンペティション、セミナー、イベントの企画を支援する;
  4. 9.3.4. 本協会と地元機関との関係を発展させる;
  5. 9.3.5. 会員との連携を確保する;

9.4. 権利

  1. 9.4.1. 自国において本協会を公式に代表する;
  2. 9.4.2. 特別な地位で本協会のイベントに参加する;
  3. 9.4.3. 地元のプロジェクトや取り組みを提案する;
  4. 9.4.4. 公式の「各国代表」の肩書きを使用する。

9.5. 地位と期間

  1. 9.5.1. 各国代表の地位は、一定期間またはプロジェクトベースで付与される場合があります。
  2. 9.5.2. この地位は本協会の決定によって更新または取り消される場合があります。

9.6. 取り消しと停止

  1. 9.6.1. 各国代表の地位は以下の場合に取り消される場合があります:
    • 本協会の価値観に反する活動
    • 倫理規則の違反
    • 本協会名の悪用
    • 不活動
  2. 9.6.2. 地位が取り消されると、その人物は「各国代表」の肩書きを使用する権利を失います。

第10条 パートナーシップ

10.1. 一般規定

  1. 10.1.1. Chefs League International Associationは、目的を達成するために、地元および国際的な組織、協会、教育機関、その他の団体と協力することができます。
  2. 10.1.2. パートナーシップは、料理分野における知識交換の拡大、共同プロジェクトの実施、国際関係の強化を目的としています。

10.2. パートナー組織

  1. 10.2.1. 本協会は以下の団体とパートナーシップを結ぶことができます:
    • 美食・料理協会
    • 教育機関・料理アカデミー
    • 国際組織・財団
    • 食品産業・ホスピタリティ部門の代表者

10.3. 協力の形態

  1. 10.3.1. パートナーシップは以下の分野で実施される場合があります:
    • 共同コンペティション・イベント企画
    • 研修・セミナー・ワークショッププログラム
    • 認定・評価制度
    • 科学的・実践的知識の交換
    • メディア・プロモーションプロジェクト

10.4. 権利と義務

  1. 10.4.1. パートナー組織は本協会の価値観と倫理原則に従って運営しなければなりません。
  2. 10.4.2. パートナーシップの文脈で使用されるロゴやブランド要素は、相互の合意によってのみ使用できます。
  3. 10.4.3. パートナーは本協会の評判を損なうような活動を慎まなければなりません。

10.5. 協定

  1. 10.5.1. すべてのパートナーシップは書面による協定(了解覚書 — MoUまたは契約書)に基づいて行われます。
  2. 10.5.2. 協定には双方の権利と義務、活動分野、期間が明記されます。

10.6. パートナーシップの停止

  1. 10.6.1. パートナーシップは以下の場合に停止される場合があります:
    • 協定条件の違反
    • 倫理原則の違反
    • 本協会の利益に反する活動
    • 相互合意による

第11条 倫理規定

11.1. 一般原則

  1. 11.1.1. 本協会のすべての会員は、職業倫理基準を遵守しなければなりません。
  2. 11.1.2. 会員は誠実さ、透明性、説明責任の原則に基づいて活動しなければなりません。

11.2. 行動規範

  1. 11.2.1. 公平かつ客観的に行動すること;
  2. 11.2.2. 剽窃、詐欺、非倫理的な行動を慎むこと;
  3. 11.2.3. 本協会の評判を損なうような行動を避けること;

11.3. 違反

  1. 11.3.1. 倫理規定の違反は、メンバーシップの停止または取り消しにつながる場合があります。

第12条 知的財産

12.1. 所有権

  1. 12.1.1. 本協会のすべての素材はその知的財産です。

12.2. 範囲

  1. 12.2.1. 認定証、メダル、デザイン;
  2. 12.2.2. 雑誌および出版物;
  3. 12.2.3. 映像およびメディアコンテンツ;

12.3. 保護

  1. 12.3.1. 無断使用は禁止されており、法的責任が生じます。

第13条 メディアと広報

13.1. メディア活動

  1. 13.1.1. 本協会は公式メディア活動(テレビ、雑誌、ソーシャルメディア等)を実施することができます。

13.2. コンテンツの使用

  1. 13.2.1. イベント中に撮影された写真・動画は本協会が使用することができます。

13.3. 会員の同意

  1. 13.3.1. 会員はイベントに参加することでメディア使用に同意したものとみなされます。

第14条 認定制度

14.1. 一般規則

  1. 14.1.1. 認定証は公式手続きを通じてのみ発行されます。

14.2. 有効性

  1. 14.2.1. 認定証は本協会によって承認され、公式使用のみを目的としています。

14.3. 取り消し

  1. 14.3.1. 規則違反の場合、認定証が取り消される場合があります。

第15条 審査規則

15.1. 一般原則

  1. 15.1.1. 審査員は客観的かつ公正でなければなりません。

15.2. 利益相反

  1. 15.2.1. 審査員は個人的な利益に合致する決定を下してはなりません。

15.3. 評価

  1. 15.3.1. 評価は国際基準に従って実施されます。

第16条 アワードと記章

16.1. 一般規定

  1. 16.1.1. 本協会はさまざまなアワードと名誉称号を授与することができます。

16.2. 名誉会員

  1. 16.2.1. 名誉会員資格は招待制でのみ付与されます。

16.3. 記章

  1. 16.3.1. メダルと認定証は特別な業績に対して授与されます。

第17条 紛争と異議申し立て

17.1. 異議申し立ての権利

  1. 17.1.1. 会員は決定に対して苦情を申し立てることができます。

17.2. 異議申し立てプロセス

  1. 17.2.1. 苦情は特別委員会によって調査されます。

17.3. 決定

  1. 17.3.1. 異議申し立ての決定は最終的なものとみなされます。

第18条 データ保護(プライバシーポリシー)

18.1. データ保護

  1. 18.1.1. 会員の個人データは保護されます。

18.2. 使用

  1. 18.2.1. データは本協会の活動のためにのみ使用されます。

18.3. 制限

  1. 18.3.1. データは第三者に転送されません(法的に必要な場合を除く)。

第19条 公式シンボル

19.1. 一般規定

  1. 19.1.1. 本協会の公式シンボルにはロゴ、旗、歌があります。
  2. 19.1.2. これらのシンボルは本協会のアイデンティティと価値観を反映しています。

19.2. 歌

  1. 19.2.1. 本協会の公式歌は、統一の原則と料理芸術への献身を表現しています。
  2. 19.2.2. 歌は公式イベントや式典で使用されます。

19.3. 旗

  1. 19.3.1. 本協会の旗は国際的な活動とビジュアルアイデンティティを象徴しています。
  2. 19.3.2. 旗は公式イベントやプラットフォームで使用されます。

19.4. 使用規則

  1. 19.4.1. 公式シンボルは本協会の規定に従ってのみ使用できます。
  2. 19.4.2. 無断使用は禁止されています。
文書

公式文書

PDF

完全規則文書

Chefs Leagueの完全なメンバーシップ規則、権利および義務。

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コンペティション規定

国際コンペティションの公式規定と技術要件。

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倫理規定

審査員と会員のための完全な倫理規定文書。

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メンバーシップ協定

公式メンバーシップ協定の条件と署名書式。

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